特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク
定  款

2007年10月5日制定
2009年9月21日一部改正
2015年8月24日一部改正
2017年8月15日一部改正

第1章 総則

(名称)
第1条   この法人は、特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワークと称し、略称をきたネットとする。

(事務所)
第2条   この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条   この法人は、北海道のめぐみ豊かな自然環境を、子どもたちの未来へ引き継ぐために、環境保全に取組む市民活動のネットワークを築き、環境保全団体の基盤強化及び支援を行うとともに、企業及び行政とのパートナーシップの構築を図り、北海道の環境保全に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条   この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表に掲げる、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条   この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる次の事業を行う。
(1)環境保全活動のネットワーク構築に関する事業
(2)環境保全活動を支援する事業
(3)環境保全活動に関する事業
(4)その他この法人の目的達成のために必要な事業

 

第3章 会員

(会員の種類)
第6条   この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び団体で、総会における議決権を有するもの
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して加入し、事業に協力する個人、法人及び団体で、総会における議決権を有しないもの
(3)理事会が定めるその会員

(加入)
第7条   この法人に、会員として加入しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2   加入の承認は、理事会が行う。
3   理事会で入会を認めない時は、理事長は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条   会員は、会費を納入しなければならない。
2   会費については、理事会で定める。

(会員の資格喪失)
第9条   会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)団体は、会員である団体が消滅したとき。
(3)個人は、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき

(退会)
第10条   この法人を退会しようとする者は、退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第11条   会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(会費等の不返還)
第12条   会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員、顧問及び職員

(役員)
第13条   この法人に次の役員を置く。
(1)理事  3名以上
(2)監事  1名以上
2   理事のうち、1名を理事長とする。
3   理事のうち、副理事長を3名以内おくことができる。
4  理事のうち、常務理事を1名おくことができる。

(役員の選任)
第14条   役員は、総会において選出する。選出の方法は、理事会にて別に定める。
2   理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。
3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。    
4   監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条   理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2   理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4   常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、日常の業務を執行する。
5   理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6   監事は、法第18条に定める職務を行う。

(役員の任期及び欠員の補充)
第16条   役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、役員の任期は、任期の末日後最初に開催された総会の終結のときまでとする。
3   補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4   役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5   理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第17条   役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)
第18条   役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2   役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(顧問)
第19条   この法人に顧問を置くことができる。
2   顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3   顧問は、本会の運営及び業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
4   顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5   第18条第2項の規定は、顧問について準用する。

(事務局)
第20条   この法人に事務局を設ける。
2   この法人に職員を置く。
3   事務局に職員を置く場合、理事長が任免する。
4   事務局に事務局長を置くことができる。
5   事務局長は、理事長が任免する。
6   事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

第5章 総会

(種別)
第21条   この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第22条   総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条   総会は、定款で定めるものの他、定款の変更、法人の解散・合併に関する事項、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。また、事業計画及び活動予算、事業報告及び決算の承認を議決する。

(開催)
第24条   通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めるとき
(2)正会員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
(3)法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき

(招集)
第25条   総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2   理事長は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3   総会を招集する場合は、正会員に対し、総会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面、FAX及び電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条   総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条   総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条   議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条   正会員の表決権は、平等なるものとする。
2   やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、FAX、電子メールをもって表決し、又は他の出席した正会員を代理人として表決を委任することができる。
3   前項の場合において、書面、FAX、電子メールをもって表決した者、又は表決の委任者は、第27条、第28条及び次条第1項第3号、及び第51条の適用についても総会に出席したものとみなす。
4   総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条   開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の総数
(3)総会に出席した正会員数(書面、FAX及び電子メールをもって表決した者、及び表決の委任者がある場合は、その数を付記する)
(4)審議事項
(5)議事の経過及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2   議事録には、議長及び出席した構成員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)
第31条   理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条   理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)理事会として総会に付議する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条   理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき
(2)理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき

(理事会の招集)
第34条   理事会は、理事長が招集する。
2   理事長は、前条第2号に定める場合には、請求の日から20日以内に会議を招集しなければならない。前条第3号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3   会議を招集する場合は、日時、場所及び目的たる事項を記載した書面、FAX及び電子メールをもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条   理事会の議長は、理事長または理事長が任命した理事がこれにあたる。

(定足数)
第36条   会議は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第37条   理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条   やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、FAX及び電子メールをもって表決することができる。
2   遠隔地等の理事はインターネット会議システムなどを使って理事会に参加し、表決することができる。
3   前項の規定により表決した理事は、第36条、第37条及び次条第1項第3号の適用についても理事会に出席したものとみなす。
4   理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条   理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)役員の総数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名(書面、FAX及び電子メールをもって表決した者がある場合は、その旨を付記する)
(4)審議事項
(5)議事の経過及び議決の結果

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条   この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(事業計画および予算)
第41条   この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)
第42条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2   前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第43条   予算議決後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(資産の管理)
第44条   この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

(経費の支弁)
第45条   この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計及び決算)
第46条   この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2   決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
3   決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 解散及び合併、定款の変更

(解散)
第48条   この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2   前項第1号の事由により解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3   第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(合併)
第49条   この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を経なければならない。

(残余財産の譲渡)
第50条   残余財産については、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

(定款の変更)
第51条   この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁の認証を受けて効力を得る。

 

第9章 公告の方法

(公告)
第52条   この法人の公告は、この法人の事務所に掲示する。

 

第10章 雑則

(雑則)
第53条   この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

 

附 則
1   この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2   この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、次の通りとし、その任期は、成立の日から2009年3月31日までとする。
理事長  倉持 壽夫
副理事長 清水 誓幸
副理事長 枝澤 則行
理事   秋山 英敏
同    川口 弘高
同    草野 竹史
同    坂井 弘司
同    薗田 里絵
同    千葉 養子
同    西川 瀞二
監事      野  豊
監事      橋 忠義
3   この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4   この法人の設立当初の事業年度は、この定款の定めにかかわらず、成立の日から2008年3月31日までとする。
5   この法人の設立当初の会費は、この定款の定めにかかわらず、次に掲げる額とする。任意団体「北海道市民環境ネットワーク」に2007年度の年会費を納入済みの会員は、この法人の初年度の会費を納入したこととする。
(1)正会員  個人・法人及び団体 年会費5000円(1口)1口以上
(2)賛助会員 個人 年会費2000円(1口)1口以上
     法人及び団体 年会費10000円(1口)1口以上

附 則
この定款は、2011年9月21日から施行する。

附 則
この定款は、2015年8月24日から施行する。

附 則
この定款は、2017年8月15日から施行する。




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