| 第16条 |
この会の運営のために委員会を設置する。 |
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委員会は、第10条第1号に規定する委員で構成する。 |
| 3 |
委員会の議長は、代表が務める。 |
| 4 |
委員会は、次の事項を議決する。 |
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(1) |
総会に付議すべき事項 |
| (2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない会の運営に関する事項 |
| 5 |
委員会は代表が必要と認めた場合に開催する。
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| 6 |
委員会は代表が召集する |
| 7 |
委員会の議事は、委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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| 8 |
委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
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| 9 |
委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
委員総数及び出席者数
(書面表決者及び代理人表決者にあってはその旨を付記する)
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| (3) |
審議事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
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(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 10 |
議事録には、議長及びその会議により選任された議事録署名人2人以上の署名、押印しなければならない。 |