北海道市民環境ネットワーク
会   則

2005年5月22日 改訂

 (名 称)
 第1条 この会は、北海道市民環境ネットワークと称する。


 (目 的)
 第2条 この会は、北海道のめぐみ豊かな自然環境を、子どもたちの未来へ引き継ぐために、自然環境保全に取組む市民活動のネットワークを築き、自然環境保全団体の基盤強化及び支援を図ることを目的とする。


 (事業及び活動)
 第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 道内の自然環境保全活動の推進
(2) 環境教育の充実
(3) 市民・行政・企業のパートナーシップの構築
(4) 自治体への政策提言
(5) その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

 第3条-2 これらの事業の推進にあたり、次の活動に取り組む。
(1) 北海道の自然環境保全活動に取り組む市民が出会える交流会の開催。
(2) 会員相互の情報交換のためのインターネット等を使った情報や資源等の提供。
(3) 会員への各種支援活動。
(4) その他、この会の事業を推進するために必要な活動。


 (会員)
 第4条 この会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した、市民を中心とした非営利団体。
(2) 個人会員 この会の事業に賛同し入会した個人。
(3) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体。


 (入会)
 第5条 この会の会員になろうとするものは、この会の活動目的に賛同するものでなければならない。
 2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は正式な理由がない限り入会を認めなければならない。


 (入会金及び年会費)
 第6条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 会費の種類、金額、納入方法等は、委員会にはかり総会で議決する。


 (会員の資格の喪失)
 第7条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出した時。
(2) 会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。


 (退会)
 第8条 会員は代表が別に定める退会届を代表に提出して任意に退会することができる。


 (除名)
 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反した時
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


 (役員及び選出方法)
 第10条 この会に次の役員を置く
(1) 委員 20名以内
(2) 監事 2名
 2 委員のうち1人を代表、2人を副代表、1人を会計、地域委員若干名とする。
 3 委員及び監事は総会において選出する。選任の方法は、総会において決する。
 4 代表及び副代表は委員の互選とする。
 5 監事は委員又はこの会の職員を兼ねることはできない。


 (アドバイザー)
 第11条 この会に、アドバイザーを置くことができる。
 2 アドバイザーは、委員会の議決により代表が任免する。


 (職務)
 第12条 代表はこの会を代表し、その業務を総理する。
 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、代表があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
 3 委員は、会の業務を執行する。
 4 監事は、この会の財産の状況を監査する。
 5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 6 地域委員は、地域の環境団体の情報を収集するとともに、この会の広報、会員拡大活動を行う。
 7 アドバイザーは、専門知識や経験に基づき、この会の活動について助言する。


 (職員)
 第13条 この会に事務局長その他の職員を置くことができる。
 2 職員は委員会の議決により代表が任免する。


 (総会)
 第14条  この会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
 2 総会は正会員をもって構成する。
 3 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 4 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 5 総会の議決は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 6 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前4項の適用については、総会に出席したものとみなす。
 7 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任及び解任
(5) 入会金及び会費の額
(6) その他運営に関する重要事項
 8 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(書面表決者及び代理人表決者にあってはその旨を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
 9 議事録には、議長及びその会議により選任された議事録署名人2人以上の署名、押印しなければならない。


 (総会の開催)
 第15条 総会は代表が招集する。
 2 通常総会は年1回開催する。
 3 臨時総会は、委員会が必要と認め招集を請求したとき及び正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。


 (委員会)
 第16条 この会の運営のために委員会を設置する。
 2 委員会は、第10条第1号に規定する委員で構成する。
 3 委員会の議長は、代表が務める。
 4 委員会は、次の事項を議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会の運営に関する事項
 5 委員会は代表が必要と認めた場合に開催する。
 6 委員会は代表が召集する
 7 委員会の議事は、委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 8 委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 9 委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 委員総数及び出席者数
(書面表決者及び代理人表決者にあってはその旨を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 10 議事録には、議長及びその会議により選任された議事録署名人2人以上の署名、押印しなければならない。


 (事業計画及び予算)
 第17条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、委員会の議決により代表が作成し、総会の議決を得なければならない。


 (事業報告及び予算)
 第18条 この会の事業報告書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。


 (事業年度)
 第19条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


 (事務局)
 第20条 この会は、以下に事務局を置く。
札幌市北区北7条西4丁目4-3 札幌クレストビル7F


 (雑則)
 第21条 この会則の施行について必要な事項は細則として、委員会の決議を経て代表がこれを定める。




□ウインドウを閉じる